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後期高齢者医療制度
2010.02.02更新

※主な内容を掲載しています。詳しくは、後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

*対象となる人(対象となる日)
○75歳以上の人(75歳の誕生日当日)
○一定の障害のある65歳以上75歳未満の人(広域連合の認定を受けた日)
※認定を受けるには申請が必要となります。

*保険医療機関等を受診するときは
保険証を窓口に提示すれば、医療費の一部を負担するだけで診療や治療などの医療が受けられます。
自己負担割合は、かかった医療費の1割、現役並み所得者は3割です。

*所得区分
■現役並み所得者■
 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人。
 ただし、被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分となり1割負担となります。
 また、後期高齢者医療制度に移行することによって後期高齢者医療制度の被保険者単身世帯となり現役並み所得者に該当した場合、同一世帯の70歳以上75歳未満の人を含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分と同様となり1割負担となります。
■一般■
 現役並み所得者、低所得者12以外の人。
■低所得者2
 同一世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。
■低所得者1
 同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

*医療費が高額になったとき(高額療養費)
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、自己負担限度額(月額)を超えた分が高額療養費として支給されます。
 ※該当する人には、広域連合から通知(お知らせ)が発送されます。

*入院したときの食事代
後期高齢者医療の医療費自己負担限度額(月額)と入院したときの食事代等のページをご覧ください

*後期高齢者人間ドック
国保人間ドック・後期高齢者人間ドックのページをご覧ください

*こんな時は必ずお届を
こんなとき
届け出に必要なもの
市外に転出するとき保険証、印かん
市外から転入してきたとき負担区分証明書、印かん、認定証明書(注)
市内で住所が変わったとき保険証、印かん
被保険者が死亡したとき死亡した人の保険証、印かん
(注):該当する人のみ必要

*お問い合わせ先
後期高齢者医療制度に関するお問い合わせは下記までお願いします。
桐生市役所 保険年金課医療助成係
電話0277−46−1111 内線257・260

*お手続きは、新里支所市民生活課、黒保根支所市民生活課でも受け付けます。


桐生市 市民生活部 保険年金課 mail : hoken@city.kiryu.gunma.jp
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