平成20年度決算に係る健全化判断比率についてお知らせします。 平成19年6月に「地方公共団体の財政健全化に関する法律」が施行され、健全化判断比率等を算定することが義務付けられました。 健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合、または資金不足比率が経営健全化基準以上になった場合は、議会の議決を得て、財政健全化計画等を策定し、計画的に健全化に向けて取り組まなければなりません。 ※桐生市では、各比率とも早期健全化基準を下回っており、良好な状況となっております。 実質赤字額・連結実質赤字比率・資金不足がない場合、「―」を記載 実質公債費比率