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| ■ 桐生織 | 2003.05.15更新 | ||||
桐生織は、昭和52年10月14日付けで、通商産業大臣より次の条件を満たして、国の「伝統的工芸品」に指定されました。 伝統的工芸品桐生織には伝産マークを表示しております。また、優れた技術者には伝統工芸士の称号をおくり、さらに技術をみがき、これを後継者に伝えることをお願いしております。 ●伝統的工芸品「桐生織」の条件とは (1)主として日常生活に使われるものであること。 (2)主要工程が手づくりであること。 (3)江戸時代以前からの技術や技法を受けついでいること。 (4)江戸時代以前から使われてきた原材料を使用すること。 (5)生産地が桐生市を中心に近接市町村にまたがり織物の「産地」を形成していること。 ●桐生織7つの技法 桐生織の「織り方」には7つの技法があって、いろいろな種類の織物がつくられます。 1 お召し織(おめしおり) 2 緯錦織(よこにしきおり)または(ぬきにしきおり) 3 経錦織(たてにしきおり) 4 風通織(ふうつうおり) 5 浮経織(うきたており) 6 経絣紋織(たてかすりもんおり) 7 もじり織(もじりおり) ●桐生織物の製造工程 ☆ 桐生織物協同組合ホームページ |
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桐生市 産業経済部 産業振興課 mailto:sangyo@city.kiryu.gunma.jp | |||||
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