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桐生織
2003.05.15更新

桐生織(きりゅうおり)

 伝産マーク(でんさんまーく)

伝産マーク

 桐生織は、昭和52年10月14日付けで、通商産業大臣より次の条件を満たして、国の「伝統的工芸品」に指定されました。
伝統的工芸品桐生織には伝産マークを表示しております。また、優れた技術者には伝統工芸士の称号をおくり、さらに技術をみがき、これを後継者に伝えることをお願いしております。

●伝統的工芸品「桐生織」の条件とは

(1)主として日常生活に使われるものであること。
(2)主要工程が手づくりであること。
(3)江戸時代以前からの技術や技法を受けついでいること。
(4)江戸時代以前から使われてきた原材料を使用すること。
(5)生産地が桐生市を中心に近接市町村にまたがり織物の「産地」を形成していること。

●桐生織7つの技法

 桐生織の「織り方」には7つの技法があって、いろいろな種類の織物がつくられます。

1 お召し織(おめしおり)
2 緯錦織(よこにしきおり)または(ぬきにしきおり)
3 経錦織(たてにしきおり)
4 風通織(ふうつうおり)
5 浮経織(うきたており)
6 経絣紋織(たてかすりもんおり)
7 もじり織(もじりおり)

●桐生織物の製造工程



☆ 桐生織物協同組合ホームページ


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