○桐生市立学校の市費負担教育職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(昭和50年3月31日 桐生市教育委員会規則第4号)
改正
平成12年3月24日教育委員会規則第8号
平成22年5月20日教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、桐生市立学校に勤務する市費負担の校長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師及び実習助手(以下「教育職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
〔平12教委規則8・全改、平22教委規則5・一部改正〕
(勤務時間)
第2条 教育職員の勤務時間は、群馬県の定める公立小学校、中学校及び高等学校の教職員の例による。
〔平12教委規則8・一部改正〕
(休暇)
第3条 教育職員の休暇の承認の基準及びその取扱いは、群馬県の定める公立小学校、中学校及び高等学校の教職員の例による。
附 則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。