○桐生市職員退職手当支給規則
(平成18年04月01日 桐生市規則第54号)
改正
平成19年12月27日規則第67号
平成20年6月27日規則第62号
平成22年9月28日規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、桐生市職員退職手当支給条例(昭和32年桐生市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の退職手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
[桐生市職員退職手当支給条例(昭和32年桐生市条例第22号。以下「条例」という。)]
(基礎在職期間)
第2条 条例第5条の2第2項第19号に規定する市長が定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。
(1) 条例第8条第4項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間
[条例第8条の4第6項]
(2) 条例附則第15項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団の職員としての在職期間及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団の職員としての在職期間
(3) 条例附則第16項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同法第3項に規定する大学共同利用機関法人の職員としての在職期間
[条例第5条の2第2項第19号]
(休職月等)
第3条 条例第6条の5第1項に規定する市長が定める休職月等は、次に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の5第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
[条例第6条の5第1項]
(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
[条例第6条の5第1項]
〔平20規則62・一部改正〕
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第4条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の5第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長が定めるところにより、次に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
[条例第5条の2第2項第2号] [第19号] [条例第6条の5第1項]
(職員の区分)
第5条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(調整月額に順位を付す方法)
第6条 前条(第4条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(基本給月額に準ずる額)
第7条 条例第6条の6第2項に規定する市長が定める額は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。
[条例第6条の6第2項]
〔平19規則67・一部改正〕
(基本手当の日額)
第8条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第16条の規定による基本手当日額表において、次条の規定により算定した賃金日額の属する等級に応じて定められている金額とする。
[条例第12条第1項]
(賃金日額)
第9条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
2 給与が労働した日又は時間によって算定されている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。
3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。
4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第5条第4項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額
[条例第5条]
(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
5 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
(基本手当に相当する退職手当の支給日)
第10条 条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)は、毎月16日又は任命権者(職員が退職した場合においてその者の退職当時の任命権者をいう。以下同じ。)の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。
[条例第12条第1項] [第3項]
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第11条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭して、求職の申込みをした後、任命権者から基本手当に相当する退職手当受給資格証(様式第1号。以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。
2 前項の受給資格証の交付を受けるためには、基本手当に相当する退職手当支給願(様式第2号)に管轄公共職業安定所の証明を受けた失業証明書(様式第3号)を添えて、任命権者に提出しなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による基本手当に相当する退職手当支給願を受理したときは、受給資格証を受給資格者に交付するとともに、基本手当に相当する退職手当の計算の根拠、支出の状況等を明らかにする基本手当に相当する退職手当支給台帳(様式第4号)を作成し、これを保管しなければならない。
4 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては待期日数(同項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した日、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第1項に規定する求職の申込みをした日以後における前条に規定する支給日までに基本手当に相当する退職手当請求書(様式第5号。以下この条において「請求書」という。)を任命権者に提出しなければならない。ただし、その者が住所又は居所の変更その他やむを得ない理由により前条に規定する支給日までに請求書を提出できない場合は、その理由がやんだ後請求書を提出することができる。
[条例第12条第1項] [同条第3項]
5 前項の請求書には、管轄公共職業安定所の長の失業の証明を受けなければならない。
6 任命権者は、第4項による請求書が提出されたときは、雇用保険法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無を確認し、基本手当に相当する退職手当を支給しなければならない。ただし、第4項ただし書に規定する場合にあっては、第4条の規定にかかわらず、任命権者が別段の取扱いをすることができる。
(条例第10条第1項に規定する市長が定める者)
第12条 条例第10条第1項の市長が定める者は、次のとおりとする。
(1) 定数の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者
(2) 勤務していた公署又は事務所の移転により、通勤することが困難となったため退職した者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合に限る。)又はこれに準ずる退職をした者
(4) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(5) 公務上の傷病により退職した者
(6) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
[条例第12条第1項]
(条例第10条第1項に規定する市長が定める理由)
第13条 条例第10条第1項に規定する市長が定める理由は、次のとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
[条例第12条第11項第3号]
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの
[条例第12条第1項]
(受給期間延長の申出)
第14条 条例第10条第1項の規定による申出は、受給期間延長申請書(様式第6号)に受給資格証を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
[条例第12条第1項]
2 前項に規定する申出は、条例第10条第1項に規定する理由が該当するに至った日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
[条例第12条第1項]
3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
4 任命権者は、第1項に規定する申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(様式第7号)を交付するとともに、受給資格証に必要な事項を記載し、返付しなければならない。
[条例第12条第1項]
5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。
(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書
(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証
[条例第12条第1項]
6 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
(基本手当に相当する退職手当の支給調整)
第15条 条例第10条第1項に規定する基本手当に相当する退職手当は、当該受給資格者が第5条第1項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
[条例第12条第1項]
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業保険金
(3) 基本手当に相当する退職手当
(4) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)
[条例第12条第5項] [第6項]
(5) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)
[条例第12条第7項] [第8項]
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条の10第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
[条例第12条第1項]
4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
[条例第12条第1項] [条例第12条第1項]
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第16条 受給資格者は、市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第8号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第9号。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出するものとする。この場合においては、第14条第1項ただし書の規定を準用する。
2 任命権者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。この場合においては、第14条第1項ただし書の規定を準用する。
4 任命権者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第17条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号、同条第11項第1号及び第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第10号)に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。この場合においては、第14条第1項ただし書の規定を準用する。
[条例第12条第10項第1号] [同条第11項第1号] [第2号]
2 任命権者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第18条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第11号)に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。この場合においては、第14条第1項ただし書の規定を準用する。
[条例第12条第11項第3号]
2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(受給資格証の再交付)
第19条 受給資格者は、受給資格証を滅失又は損傷した場合においては、任命権者にその旨を申し出て受給資格証の再交付を受けることができる。
2 任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その受給資格証に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
3 受給資格証の再交付があったときは、もとの受給資格証はその効力を失う。
(高年齢受給資格証の交付)
第20条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が任命権者から高年齢求職者給付金に相当する退職手当受給資格証(様式第12号。以下「高年齢受給資格証」という。)の交付を受けようとするときは、第11条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「基本手当に相当する退職手当受給資格証(様式第1号。以下「受給資格証」という。)」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と読み替えるものとする。
(特例受給資格証の交付)
第21条 特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が任命権者から特例一時金に相当する退職手当受給資格証(様式第12号。以下「特例受給資格証」という。)の交付を受けようとするときは、第11条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)」とあるのは「特例受給資格者」と、「基本手当に相当する退職手当受給資格証(様式第1号。以下「受給資格証」という。)」とあるのは「特例受給資格証」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と読み替えるものとする。
(準用)
第22条 第11条第3項から第6項まで、第15条第1項から第3項まで及び第19条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第15条第2項各号を除く。)中「基本手当」とあるのは第15条第3項に規定する「基本手当の」及び「当該基本手当」を除き「高年齢求職者給付金」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「同条第3項」とあるのは「同条第5項及び第6項」と、「前条に規定する支給日」とあるのは「任命権者の指定する日」と、「条例第10条第1項」とあるのは第5条第4項の規定を除き「条例第10条第4項」と読み替えるものとする。
[条例第12条第1項] [条例第12条第5項]
2 第11条第3項から第6項まで、第15条第1項から第3項まで及び第19条の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第15条第2項各号を除く。)中「基本手当」とあるのは第15条第3項に規定する「基本手当の」及び「当該基本手当」を除き「特例一時金」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「同条第3項」とあるのは「同条第7項及び第8項」と、「前条に規定する支給日」とあるのは「任命権者の指定する日」と、「条例第10条第1項」とあるのは第5条第4項の規定を除き「条例第10条第4項」と読み替えるものとする。
[条例第12条第1項] [条例第12条第7項]
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第23条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第13号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第14号)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第15号)に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第16号)に、又は同項第6号の規定による退職手当にあっては広域求職活動費に相当する退職手当支給申請書(様式第17号)にそれぞれ受給資格証又は特例受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
[条例第12条第15項] [同条第11項第4号] [第6号] [同項第4号] [条例第12条第11項第5号]
2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。
3 第1項に規定する移転費に相当する退職手当の支給があったときは、任命権者は、その者の就職先の事業主から移転証明書(様式第18号)の提出を受けなければならない。
(退職手当支給制限処分書の様式)
第24条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第19号のとおりとする。
2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第20号のとおりとする。
(退職手当支払差止処分書の様式)
第25条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第21号のとおりとする。
2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第22号のとおりとする。
3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第23号のとおりとする。
4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第24号のとおりとする。
(退職手当返納命令書の様式)
第26条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第25号のとおりとする。
2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第26号のとおりとする。
(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)
第27条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第27号のとおりとする。
(退職手当相当額納付命令書の様式)
第28条 条例第17条第1項から第3項までの規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第28号のとおりとする。
2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第29号のとおりとする。
(失業者の退職手当に関する経過措置)
第29条 桐生市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成15年桐生市条例第20号。以下この条及び次条において「条例第20号」という。)附則第2条第6項に規定する失業者の退職手当の額は、条例第20号による改正後の条例第12条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と条例第20号附則第2条第1項、第2項及び第5項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。
第30条 条例第20号附則第2条第7項ただし書に規定する失業者の退職手当の額は、条例第20号附則第2条第7項本文の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と条例第20号附則第2条第1項、第2項及び第5項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。
(条例第9号の施行に伴う経過措置)
第31条 条例附則第18項ただし書に規定する給料月額に相当するものとして市長が定める額は、第7条に規定する額とする。
第32条 桐生市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年桐生市条例第9号。以下「条例第9号」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する市長が定める額は、条例第8条第5項及び第6項並びに第8条の4第1項から第3項までに規定する者が、その者の職員以外の地方公務員、国家公務員又は特定一般地方独立行政法人職員としての在職期間において条例第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が条例第9号附則第2条に規定する施行日の前日に受けるべき給料月額とする。
第33条 条例第9号附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する第1項に規定する市長が定める額は、前条に規定する給料月額とする。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(失業者の退職手当支給規則の廃止)
2 失業者の退職手当支給規則(平成17年桐生市規則第134号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
第1号区分1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの
2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第2号区分1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第3号区分1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第4号区分1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第5号区分1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級若しくは5級であったもののうち市長が定めるもの又は6級であったもの
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第6号区分1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する級が4級又は5級であったもの
2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長が定めるもの又は4級若しくは5級であったもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第7号区分第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
 
第1号区分1 平成18年4月1日以後適用されている一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
2 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第2号区分1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
2 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第3号区分1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
2 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第4号区分1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
2 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第5号区分1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
2 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの又は5級であったもの
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第6号区分1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
2 平成18年4月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの又は4級であったもの(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)
3 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの
第7号区分第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
様式第1号(第11条関係)

様式第2号(第11条関係)

様式第3号(第11条関係)

様式第4号(第11条関係)

様式第5号(第11条関係)

様式第6号(第14条関係)

様式第7号(第14条関係)

様式第8号(第16条関係)

様式第9号(第16条関係)

様式第10号(第17条関係)

様式第11号(第18条関係)

様式第12号(第20条、第21条関係)

様式第13号(第23条関係)

様式第14号(第23条関係)

様式第15号(第23条関係)

様式第16号(第23条関係)

様式第17号(第23条関係)

様式第18号(第23条関係)

様式第19号(第24条関係)

様式第20号(第24条関係)

様式第21号(第25条関係)

様式第22号(第25条関係)

様式第23号(第25条関係)

様式第24号(第25条関係)

様式第25号(第26条関係)

様式第26号(第26条関係)

様式第27号(第27条関係)

様式第28号(第28条関係)

様式第29号(第28条関係)